水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されました。
この改正法により、指定の有効期間が従来の無制限から5年間となりましたので、指定給水装置工事事業者においては、有効期間内での更新手続きが必要となります。
初回の更新時期については、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なりますので該当する期間をご確認の上、期間内での手続きをお願いします。
更新受付期間は、毎年8月上旬から9月上旬までを予定しており、7月下旬に士別市より事前に郵送等にて通知いたします。
令和2年の更新受付期間は、8月11日から9月11日までです。
1 有効期間
指定を受けた日による指定の有効期間 |
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士別市より指定を受けた日 |
初回更新までの指定の有効期間 |
平成10年4月1日~平成11年3月31日 |
令和2年9月29日まで |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 |
令和3年9月29日まで |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 |
令和4年9月29日まで |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 |
令和5年9月29日まで |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 |
令和6年9月29日まで |
2 申請時に必要な提出書類及び持参するもの(水道法25条の2を準用)
(1)指定給水装置工事事業者指定申請書(15KB)(Word文書)(新規指定時の申請書と同様)
(2)誓約書(8KB)(Word文書)(欠格要件に該当しないことの誓約書)
(3)定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票の写し(個人)
※発行日から3か月以内の原本
(4)給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状の写し)
(5)士別市指定給水工事事業者 更新時確認書(16KB)(Word文書)
※(1)指定給水装置工事事業者指定申請書、(2)誓約書、(5)士別市指定給水工事事業者 更新時確認書は押印が不要です。
3 更新に係る手数料
10,000円
4 更新制度に関するお問合せ先
士別市建設水道部施設管理課上下水道係(2階)
電話(直通) 0165-26-7798
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