身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に定める程度の障がいがある人に交付されます。
その程度は1級から6級に区分されており、各種制度を利用するために必要となります。
申請に必要なもの | ・指定医師の診断による「身体障害者診断書・意見書」 ・顔写真 ・印鑑 |
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申請先 | 士別市役所 福祉課 朝日支所 地域住民課 |
i) 紛失した時、申請に必要なもの | ・顔写真 ・印鑑 |
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ii) 破損した時、申請に必要なもの | ・身体障害者手帳 ・顔写真 ・印鑑 |
申請先 | 士別市役所 福祉課 朝日支所 地域住民課 |
アの新規交付と同じ申請方法となります。
身体障害者手帳交付後に引っ越したときは、おおむね30日以内に、新しい居住地を管轄する福祉事務所へ手帳と印鑑をお持ちになって、届け出てください。
療育手帳は、児童相談所(17歳まで)または北海道立心身障害者総合相談所(18歳以上)で発達障がい・知的障がいがあると判定された人に交付されます。
程度区分はA(重度)とBの2種類です。
知的障がいの判定及び療育手帳の申請については、市役所福祉課又は朝日支所地域住民課にご相談ください。
対象者 | 児童相談所または北海道立心身障害者総合相談所で知的障害であると判定を受けた人 |
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申請に必要なもの | ・顔写真 ・印鑑 |
申請先 | 士別市役所 福祉課 朝日支所 地域住民課 |
i) 紛失した時、申請に必要なもの | ・顔写真 ・印鑑 |
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ii) 破損した時、申請に必要なもの | ・療育手帳 ・顔写真 ・印鑑 |
申請先 | 士別市役所 福祉課 朝日支所 地域住民課 |
アの新規交付と同じ申請方法となります。
療育手帳交付後に引っ越したときは、新しい居住地を管轄する福祉事務所へ手帳と印鑑をお持ちになって、届け出てください。
精神障害者保健福祉手帳は、精神に障がいがあるため、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人に交付されます。
申請に必要なもの | ・医師の「診断書(精神保健福祉手帳用)」 ・顔写真 ・印鑑 ※精神の障がいで「障害年金」を受けている人は、医師の診断書に換えて障害年金証書の写し・年金裁定通知書および直近の振込(支払)通知書の写しでも可能です。 |
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有効期限 | 2年(更新手続きが必要となります) |
申請先 | 士別市役所 福祉課 朝日支所 地域住民課 |
申請期間 |
有効期限の切れる3ヶ月前から手続きできます |
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申請に必要なもの | ・医師の「診断書(精神保健福祉手帳用)」 ・印鑑 ※精神の障がいで「障害年金」を受けている人は、医師の診断書に換えて障害年金証書の写し・年金裁定通知書および直近の振込(支払)通知書の写しでも可能です。 |
申請先 | 士別市役所 福祉課 朝日支所 地域住民課 |
i) 紛失した時、申請に必要なもの | ・顔写真 ・印鑑 |
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ii) 破損した時、申請に必要なもの | ・精神障害者保健福祉手帳 ・顔写真 ・印鑑 |
申請先 | 士別市役所 福祉課 朝日支所 地域住民課 |
申請に必要なもの | ・医師の「診断書(精神保健福祉手帳用)」 ・精神障害者保健福祉手帳 ・顔写真 ・印鑑 |
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申請先 | 士別市役所 福祉課 朝日支所 地域住民課 |
精神障害者保健福祉手帳交付後に引っ越したときは、新しい居住地を管轄する福祉事務所へ、手帳と印鑑をお持ちになって、届け出てください。
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