【こんなときは届出を】
加入する場合
こんなとき |
必要なもの |
他市町村から転入したとき |
・特定同一世帯所属者証明書(前住所地で発行された方) ・旧被扶養者異動連絡票(前住所地で発行された方) ・金融機関の届出印及び口座情報がわかるもの(注1) |
職場の健康保険を脱退したとき (退職など) |
・印鑑 ・職場の健康保険を脱退した証明書(資格喪失証明書) ・世帯主と国保に加入する方のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーが記載されている住民票) ・金融機関の届出印及び口座情報がわかるもの(注1) |
子どもが生まれたとき (注2) |
・印鑑 ・出産した方の保険証 ・母子健康手帳 |
生活保護を受けなくなったとき |
・印鑑 ・世帯主と国保に加入する方のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーが記載されている住民票) ・金融機関の届出印及び口座情報がわかるもの(注1) |
(注1)国保税のお支払いは、原則「口座振替」をお願いしています。
(注2)国保加入者が出産したときは、「出産育児一時金」が支給されます。
詳しくは国保の出産育児一時金のページをご覧ください。
こんなとき |
必要なもの |
他市町村に転出するとき |
・士別市国保の保険証 |
職場の健康保険に入ったとき (就職など) |
・印鑑 ・職場の健康保険証(保険が切り替わった方全員分)又は資格取得証明書 ・士別市国保の保険証(保険が切り替わった方全員分) ・世帯主と国保から脱退する方のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーが記載されている住民票) |
国保加入者が死亡したとき (注3) |
・印鑑 ・士別市国保の保険証 |
生活保護を受けるとき |
・士別市国保の保険証 ・世帯主と国保から脱退する方のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーが記載されている住民票) |
(注3) 国保加入者が死亡したときは、「葬祭費」が支給されます。
詳しくは国保の葬祭費のページをご覧ください。
こんなとき |
必要なもの |
市内で住所が変わったとき |
・士別市国保の保険証(家族全員分) |
世帯主が変わったとき |
・士別市国保の保険証(家族全員分) ・金融機関の届出印及び口座情報のわかるもの(注1) |
世帯が一緒になったとき 世帯が分かれたとき |
・士別市国保の保険証 |
修学のため他市町村に住所を移すとき |
・印鑑 ・在学を証明するもの(在学証明書、学生証) ・士別市国保の保険証 ・世帯主と修学する方のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーが記載されている住民票) |
施設入所のため他市町村に住所を移すとき |
・印鑑 ・在園(所)証明書 ・士別市国保の保険証 ・世帯主と施設に入所(退所)する方のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーが記載されている住民票) |
保険証をなくした・破損したとき (再交付の手続き) |
ダウンロード
▶国民健康保険被保険者証等再交付申請書(12KB)(Word文書) ※窓口で記入するか、プリントアウトして必要事項を記入し、手続きされる方の本人確認書類と一緒に持参または郵送してください。 ・印鑑 (注4) ・窓口に来る方の身分証明書(運転免許証など) ・世帯主と対象者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーが記載されている住民票) |
(注4) 別世帯の方が代理申請する場合、代理申請者についても印鑑が必要になります。
加入の届出が遅れると
加入の手続きが遅れると、保険税は国保の資格が適用されたときまで、さかのぼって支払わなければなりません(最長3年間)。また、その間の医療費が全額自己負担になることがあります。
脱退する届出が遅れると
他の健康保険などに加入しても、届出をしないと国民健康保険を脱退したことにはなりません。届出が遅れると、重複加入状態で国保税と健康保険料を二重に支払うことになったり、国保の保険証を使用した場合は、自己負担を除く国保負担分を返還していただくことがあります。
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