この制度は、高齢者の方が将来にわたり安心して医療を受けられる持続可能な医療制度を構築するため、広域連合が制度の運営の主体となり、創設されたものです。 |
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対象者は?
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75歳以上の方
75歳を迎えた日から対象となります。
自動加入となるため、特に手続きは必要ありません。
65~74歳で、一定以上の障がい認定を受けた方
申請日から資格取得の対象となります。
身体障害者手帳の1級~3級と4級の一部の方
精神障害者保健福祉手帳の1、2級の方、療育手帳のA(重度)の方
障害基礎年金1、2級を受給している方
(国民年金以外の障害年金受給者については個別にお問い合わせください。)
詳しくは担当窓口にご相談ください。
収入にかかる申告が必要になります
生計維持者及び同一世帯の方で、所得税や住民税(市・道民税)がかからない方でも、所得確認、医療費の負担区分判定のため申告が必要となりますので、市民課給付年金係までお越しください。
申告をされない場合は、医療費の自己負担額に影響がでる場合がありますのでご注意ください。ただし、確定申告または住民税申告をしている方や公的年金を受給している方は必要ありません。
▲ 申告が必要な方 ・・・・・ 収入(所得)がない方
遺族年金 ・ 障害年金のみ受給している方
配偶者等の税法上の扶養になっている方
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▼後期高齢者医療制度に加入した場合、それまで加入していた国民健康保険や社会保険等を脱退し、個人で加入することになります。
▼それまで使用していた健康保険証は、各保険者へ返還し、「後期高齢者被保険者証」を医療機関に提示して給付を受けます。
▼生活保護を受けている方は対象となりません。
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医療機関での自己負担は?
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1割または現役並みの所得がある方は3割負担
現役並みの所得とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる方。
次に該当する方は認定を受けると1割負担
・旧ただし書所得の合計額が210万円以下の世帯
(昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及びその属する世帯の被保険者に適用)。
・同一世帯に被保険者が1人のみの場合で、本人の収入の額が383万円未満の方。
・同一世帯に被保険者が2人以上の場合で、被保険者の収入の合計額が520万円未満の方。
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医療給付の内容は?
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▼基本的には今まで加入していた健康保険で支給されているものと同じです。
▼給付の種類は次のとおりです。
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給付の種類
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こんなときに受けられます
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給付を受けるには
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療養の給付
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病気やけがの治療を受けたとき |
医療機関で被保険者証を提示(申請は不要) |
訪問看護療養費
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訪問看護サービスを受けたとき |
保険外併用療養費
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利用者の選定による特別の病室の提供を受けたとき |
入院時食事療養費
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入院したときの食事代 |
医療機関で被保険者証を提示(住民税非課税世帯の方は事前に申請が必要) |
入院時生活療養費
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療養病床へ入院したときの食費・居住費 |
療養費
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やむを得ず医療費の全額を自己負担したとき |
担当窓口へ申請が必要 |
特別療養費
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資格証明書を受けている人が病気やけがの治療を受けたとき |
移送費
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緊急の入院や転院で移送が必要になったとき |
高額療養費
(下記参照)
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1ヵ月の患者負担が高額になったとき |
葬祭費
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被保険者が死亡し、その方の葬祭を行ったとき |
高額介護合算療養費
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下記を参照ください |
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1.高額療養費・入院したときの食事代など
1ヵ月の医療費の自己負担額が限度額を超えたとき、超えた額が高額療養費として支給されます。
入院したときは、医療費の自己負担額のほかに、食事代などの標準負担額を支払います。
住民税非課税世帯の区分1・区分2の方、現役並み所得者の現役1・現役2の方が入院する場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」および「限度額適用認定証」が必要になりますので、必ず事前に申請し交付を受けてください。
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所得区分 |
負担
割合 |
外来
(個人ごと) |
外来+入院
(世帯ごと) |
一般病棟
の場合
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療養病棟
の場合 |
食費
(1食単位)
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食費
(1食単位) |
居住費
(日額) |
現役
並み
所得
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現役3 |
3割 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
〈多数該当140,100円〉 |
460円
※指定難病の方
260円 |
460円
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370円 |
現役2 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
〈多数該当93,000円〉 |
現役1 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
〈多数該当44,400円〉 |
一般 |
1割 |
18,000円
(年間上限144,400円)
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57,600円
〈多数該当44,400円〉 |
非課税
世帯
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区分2 |
8,000円 |
24,600円 |
210円
※90日以上は
160円 |
210円 |
区分1 |
15,000円 |
100円 |
(2)130円 |
(2)370円 |
(1)100円 |
(1) 0円 |
令和2年4月1日現在の制度内容です。 |
●対象者の区分
区分 |
対象となる方 |
現役3 |
住民税の課税所得が690万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方 |
現役2 |
現役3に該当せず、住民税の課税所得が380万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方 |
現役1 |
現役3・現役2に該当しない3割負担の方 |
一般 |
住民税課税世帯で1割負担の方 |
区分2 |
住民税非課税世帯で、区分1に該当しない方 |
区分1(1) |
老齢福祉年金を受給している方 |
区分1(2)
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世帯全員が住民税非課税であり、世帯全員の所得が0円(公的年金収入のみの場合、受給額が80万円以下) |
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2.高額介護合算療養費
同じ世帯の被保険者において、1年間に支払った後期高齢者医療保険の負担額と介護保険サービス利用負担額の合計が限度額を超えたときは、超えた額が高額介護合算療養費として支給されます。
なお、市役所窓口へ申請が必要です。
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区分
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限度額
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現役並みの所得 |
67万円
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一般 |
56万円
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住民税非課税世帯の方で下記該当以外の方 |
31万円
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住民税非課税の方で年金受給総額が80万円以下の方及び老齢福祉年金を受給している方 |
19万円
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保険料の決まり方は?
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▼後期高齢者の医療にかかる費用のうち、公費(国・道・市町村)が5割、後期高齢者支援金(若年者の保険料からの支出)が4割を負担し、残り1割を被保険者のみなさんに納めていただく保険料で負担しています。
▼保険料は被保険者一人ひとりが納めます。これまで自分で保険料を納めていなかった職場の健康保険等の被保険者だった人も原則として保険料を納めます。
▼保険料は一人ひとりが負担能力に応じて公平に支払うことになり、「被保険者均等割」と「所得割」で構成され、2年ごとに見直しを行います。
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1.個人の保険料の算出方法(令和2・3年度)
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均等割額
【1人当たりの額】
52,048円
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+
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所得割額
【本人の所得に応じた額】
(所得-33万円)×10.98%
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=
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1年間保険料
(100円未満の端数は切り捨て)
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2.所得に応じた軽減があります
所得が低い人は、保険料の均等割額が軽減されます。
次の表に該当する方が対象となります。
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▼軽減は、被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
▼被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
世帯(被保険者及び世帯主)の総所得額が下記の金額以下の方
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軽減割合
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令和2年度
均等割額
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33万円かつ被保険者全員が年金収入80万円以下で他の所得がない
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7割軽減
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15,614円
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33万円
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7.75割軽減
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11,710円
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33万円+(28万5千円×世帯の被保険者数)
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5割軽減
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26,024円
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33万円+(52万円×世帯の被保険者数)
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2割軽減
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41,638円
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(注)保険料の計算は、均等割額と所得割額を合算後に、100円未満を切り捨てます。
3.職場の健康保険などの被扶養者だった方への軽減
この制度に加入したときに社会保険など(政府管掌健康保険、組合管掌健康保険、船員保険、各種共済組合)の被扶養者だった方は、所得割がかからず、制度加入から2年経過していない期間のみ、均等割額が5割軽減されます。なお、所得の状況により、均等割が7割、7.75割の軽減に該当することがあります。
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4.国保世帯から後期高齢者医療制度に移行された方への国保税の軽減
後期高齢者医療制度移行に伴って、国民健康保険に加入する方の国保税負担が急に増えることがないように軽減されます。
詳しくは「後期高齢者医療制度移行に伴う国民健康保険税の軽減」でご確認ください。
5.減免について
災害などで重大な被害を受けたときやその他の特別な事情で生活が著しく困窮し、保険料を納める事が困難な方については、保険料が減免になる場合があります。
その場合については、市担当窓口で相談後申請をし、広域連合で認定を受けた場合のみ該当になります。
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保険料の納め方は?
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▼納め方は、年金から天引きされる「特別徴収」と、納付書で納める「普通徴収」の2種類があります。
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1.特別徴収
年金の定期払い時(1年に6回)に、年金から保険料が天引きされます。
年間保険料額が確定するまで(4月、6月、8月)は、仮に算定された保険料が徴収されます(仮徴収)。
10月以降は、確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額が、3回に分けて徴収されます(本徴収)。確定した年間保険料額が仮徴収された合計額より少なかった場合は本徴収されず、納めすぎた分は後日市より還付となります。
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仮徴収
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本徴収
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4月(1期)
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6月(2期)
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8月(3期)
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10月(4期)
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12月(5期)
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2月(6期)
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2.普通徴収
年金受給額が年間18万円未満の方、または介護保険と後期高齢者医療制度の保険料の合計額が、介護保険料が引かれている年金額の2分の1を越える方は、7月に市から送付する納付書で納めます。
3.納め方の変更ができます
保険料の納め方について、特別徴収から口座振替に変更することができます。
口座振替の手続きをする際には、被保険者の印鑑、口座番号の確認ができるもの、口座振替を希望する通帳の届出印(銀行印)が必要です。
(注)年金差し引きから口座振替に切り替わる時期は、申し込みの時期により異なります。
(注)ゆうちょ銀行を希望する場合は、ゆうちょ銀行での手続きとなります。
4.納め忘れに注意
特別な理由がなく保険料を滞納した場合、通常の保険証より有効期間の短い保険証(短期被保険証)が発行されます。
また、滞納が1年以上続いていた場合は、保険証を返還してもらい資格証明書が発行されます。資格証明書で医療機関にかかるときは、医療費をいったん全額(10割)自己負担しなければなりません。
5.社会保険料控除の対象になります
年金差し引き、または本人の口座から納めた場合は、本人の控除の対象となります。
本人以外の口座から納めた場合は、口座振替によって支払った方の控除の対象となります。
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お問い合わせ
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士別市役所市民課給付年金係 電話 0165-26-7703
士別市朝日支所地域住民課 電話 0165-28-2121
北海道後期高齢者医療広域連合 電話 011-290-5601
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関連リンク
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北海道後期高齢者医療広域連合
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